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早わかり用語集

アセスメント

一般的に事前評価、初期評価と訳されます。基本的には環境分野において使われている用語ですが、介護の分野では、介護サービス利用者(要介護者、要支援者)の身体状況などを事前に把握、評価することを指します。この評価はケアプランの作成等、今後のケアに必要な見通しをたてるために必要になります。

アルツハイマー型認知症

アルツハイマー病やアルツハイマー型老年認知症の総称。アルツハイマー病は40歳代後半~60歳代前半に発症する原因不明の1次性脳変性疾患で、記憶障害や失語・失認などを伴う進行性の認知症です。アルツハイマー型老年認知症は65歳以降に発症する晩発性の認知症で、徐々に進行します。主な症状は、記憶障害です。

意見書

介護保険の「要介護認定」の際、二次判定に提出される書類です。

一次判定

介護保険の「要介護認定」の際、審査のために市区町村が行う訪問調査員による質問調査のことです。その調査事項はコンピュータに入力され、心身の状況について79項目(特記事項除く)が点数化されます。その結果をもとに、1日当りの介護に必要な合計時間を算出し、要介護度を判定します。一次判定の結果は介護認定審査会による二次判定に引き継がれ、最終判定に至ります。

一割負担

介護サービスを利用したときに支払う自己負担額のことです。限度額を超えない範囲で受けるサービス費用の1割を、利用者が負担することになります。残りの9割は介護保険でまかなわれます。
※所得に応じて2割、3割の負担となります。

上乗せ(上乗せサービス)

有料老人ホームや経費老人ホームなどで提供される、国が定めた基準以上の介護サービスのことです。要介護者2.5人に対して介護・看護職員が1人以上いるホームは、上乗せサービスを提供していることになります。介護保険の範囲を超えるサービスを受けられますが、上乗せサービスの費用は全額自己負担になります。

オンブズマン(福祉オンブズマン)

福祉サービスが適切になされているかを監視する、第三者的な人のことです。問題点があれば、解決するよう働きかけます。窓口は市区町村に設けられています。

介護サービス苦情処理委員会

介護保険サービスの利用者から苦情があった場合に、対応する組織のことです。窓口は全国都道府県にある国民健康保険団体連合会です。介護保険サービス事業者への苦情があった場合、事業者の調査・指導を行い、特に悪質なケースに対しては、介護保険指定事業者の指定を取り消す権限を持っています。

介護付有料老人ホーム

有料老人ホームのなかで、「特定施設入居者生活介護」の事業者認定を受けた施設のことです。介護付有料老人ホームで受ける介護サービスは、介護保険の居宅サービスに位置付けられています。入居時は自立していて、入居後に要介護になった場合、ホームの職員が介護サービスを提供するホームと、ホームの職員が安否確認や計画作成等を実施し、介護サービスは委託先の事業者が提供するホームがあります。

介護認定審査会

各市区町村長によって任命された、保健、医療、福祉等の5名程度の専門家で構成された、要介護認定の二次判定を行う審査会のことです。審査会は、コンピューターによる一次判定、訪問調査員の特記事項、主治医の意見書に基づいて要介護認定を行います。

介護扶助

生活保護を受けていて、介護保険サービス費用の自己負担1割分を支払うことができない場合は、生活保護制度の介護扶助を利用して介護サービスを受けることができます。介護保険の被保険者資格がない場合でも、介護扶助で介護保険サービスを受けることは可能です。介護扶助は原則として金銭給付ではなく介護サービスの提供になりますが、例外的に金銭給付の場合もあります。

介護報酬

介護保険の対象となるすべての介護サービスに、それぞれ設定されている単位のことです。この単位によって、医療保険診療の診療報酬が異なります。

介護保険給付(保険給付)

介護保険から、介護サービス費用の9割を事業者に支払うことです。介護保険給付には「介護給付」「予防給付」「市区町村特別給付」の3種類があり、要介護度やサービスの内容に応じて分けられます。「介護給付」は、要介護状態(要介護度1~5)の人が介護サービスを利用した場合の介護保険給付です。介護給付によって、すべての在宅サービスと施設サービスを受けることができます。「予防給付」は、要支援状態(要支援1、2)の人に対する介護保険給付です。「市区町村特別給付」は、市区町村が要介護者や要支援者に対して行う介護保険給付です。限度額など、市区町村によってさまざまです。

介護保険施設

介護保険法で「施設サービス」に位置づけられている施設です。介護保健施設には、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設の3種類の施設があります。

介護保険審査会

被保険者証の交付や保険給付の上限、徴収される保険料の金額などについて、被保険者から不服申し立てのあった要介護認定の結果について調査します。都道府県ごとに設けられている機関で、メンバーは都道府県知事に任命された、市区町村から代表者3名、被保険者(介護サービス利用者)から代表者3名、介護保険と直接利害関係のない市民から代表者3名以上の計9名以上で構成されています。審査会は厳正な審査を行い、本人に結果を通知します。

介護保険法

寝たきりや認知症などで要支援・要介護状態と認定された被保険者に対して、在宅介護サービスまたは施設介護サービスを提供するための社会保険制度です。平成9年12月17日に交付され、平成12年4月1日から施行されました。介護保険法施行以前は「措置制度」で、市区町村がサービス内容などを決めていましたが、介護保険制度では介護を受ける人がサービス事業者を選ぶことができます。

介護療養型医療施設

介護療養型医療施設は、療養型病床と老人性認知症疾患療養病棟の総称。長期にわたって療養が必要な場合に利用できる施設サービスのひとつで、介護サービスを受けることもできる医療機関です。施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理のもとで、医療や介護、機能訓練、その他のサービス等を提供します。

介護老人福祉施設(特養)

介護保険法で規定された介護保健施設のひとつで、特別養護老人ホームのことです。要介護度3以上の高齢者のみ入所することができます。低額な月額費用のため入居希望者が多く、入居するまでに2~3年にかかるのが普通です。以前は相部屋が一般的でしたが、現在は個室もあります。施設サービス計画に基づいて、入浴や排泄、食事などの日常生活の支援や、機能訓練、健康管理などを提供します。

介護老人保健施設(老健)

介護保険法で規定された介護保健施設のひとつで、退院後、在宅復帰の準備期間を提供する病院と自宅の中間的な施設です。「老健」と通称で呼ばれることもあります。施設サービス計画に基づき、集中的にリハビリテーションを受けられますが、入所期間が限られています。在宅復帰が可能かどうかについては、定期的に開かれる入退所判定会で審査されます。

管理費

有料老人ホームなどの月額利用料の細目で、各ホームによって金額や内容が異なります。水道光熱費、施設維持費、ホーム職員の人件費、ホームの運営費などが一般的な内訳です。

基準該当サービス事業者

介護保険サービス事業者の指定を受けるためには、法人格取得、人員、設備、運営などに関して基準が設けられています。これらの基準のすべてを満たしていないものの、市区町村の判断で「一定の水準を満たすサービス」を提供していると認定された事業者が基準該当サービス事業者です。この事業者が提供する、訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、福祉用具貸与、居宅介護支援などの介護サービスには、特例居宅介護サービス費として介護保険が適用されます。支払いに関しても正規の介護サービスとは異なり、事業者にサービスの費用を全額支払った後、市区町村に領収書を送付し、9割が返還されることになります。

機能回復訓練

減退した身体機能を回復するためのリハビリテーションのことです。訪問リハビリテーションや通所リハビリテーション(デイケア)など、理学療法士や作業療法士のもとでADL(日常生活動作)訓練が行われます。

機能訓練室

有料老人ホームなどの共用スペースのひとつで、要支援・要介護者が自立的な生活を目的として、身体的・精神的な機能訓練を行うための専用室です。

行政型福祉オンブズマン

福祉サービスが適正に行われているかどうかを監視する、行政(地方自治体)の福祉オンブズマンです。市民から福祉サービスに関する苦情を受け付け、問題解決に取り組みます。

協力医療機関

有料老人ホームなどと提携している医療機関のことです。協力病院という場合もあります。有料老人ホームは、提携している医療機関名とその受診科目、具体的な協力内容の公開が義務づけられています。また、入居者が医療サービスを受けたときに支払わなければならない一部負担金(医療保険制度に基づく自己負担)とは別に費用を請求されることがあるならば、「重要事項説明書」などに明記しなければなりません。

グループホーム

認知症高齢者が介護や支援などを受けながら、少人数で共同生活を送ることができる認知症対応型の施設のことです。入居一時金と月額利用料は必要ですが、要介護認定を受けていて、少人数で共同生活をすることに支障がない認知症高齢者であれば、入居することができます。入居後は、介護職員や他の入居者と家事などを協力しながら、5~9人で共同生活します。

ケアハウス

老人福祉法で定められた経費老人ホームの一種で、建物の構造や設備に配慮された住まいです。本人が60歳以上か、または配偶者のどちらかが60歳以上で、身体機能が低下した方、または独立して生活するのに不安を覚える方が入居対象です。食事や入浴、緊急対応などのサービスが受けられ、利用料は所得に応じて決定されます。一般的には、月額7~14万円(生活費・管理費など)程度です。

ケアプラン(介護サービス計画)

要介護あるいは要支援と認定された後、どのような介護サービスをいつ、どれだけ利用するかを決める計画のこと。

ケアマネジャー(介護支援専門員)

ケアプランの作成など、介護保険制度において介護支援サービス機能の中心的役割を担う専門員のことです。介護サービス利用者の心身状況を把握した上で、必要な介護サービスを検討・判断し、ケアプランを作成します。その他、要介護認定の申請の援助や、介護サービスがケアプランに沿って行われているかをチェックするなど、介護サービスに関わる全般的な業務にたずさわります。

月額利用料

有料老人ホームに入居した後、毎月支払わなければならない費用のことです。主に管理費、家賃、食費、光熱費などからなり、15~20万円程度が一般的です。有料老人ホーム事業主は、この月額利用料の細目を入居者に開示することが義務付けられています。入居者が老人ホームで生活するときには、月額費用の他に、個人的に使用した日用雑貨費や交際費、介護サービス費自己負担分などの費用が必要になることも考慮しておかなければならないでしょう。

健康型有料老人ホーム

自立した人が入居できる、食事サービスや生活支援サービスを提供する有料老人ホームです。介護付や住宅型と異なり介護サービスが受けられないため、介護が必要になった場合には他の介護施設へ転居しなければなりません。

高額介護サービス費

介護保険でサービスを利用した際に自己負担する1割分の費用が、一定の額を超えた場合に支給される介護給付のことです。利用者の負担を軽減する救済措置で、一般世帯に給付される額は1ヶ月で44,400円です。世帯全員が住民税の非課税対象者であれば月24,600円、生活保護や老齢福祉年金を受けている世帯ならば月15,000円が、それぞれ給付されます。世帯毎への給付なので、介護保険サービス利用者が一世帯に複数人いる場合でも、給付金額は変わりません。

高齢者総合相談センター

別名「シルバー110番」とも呼ばれるもので、高齢者やその家族が抱える心配事や悩み事などの相談に応じてくれます。各都道府県に1箇所設置されています。

暫定ケアプラン

要介護認定の申請期間中でも介護サービスが受けられるように、予想される認定結果と支給限度額に基づいてつくられる暫定的なケアプランのことです。

支給限度額

要介護度ごとに定められた、介護保険給付の利用限度額のことです。基本的には全国一律で1ヶ月あたりの支給限度額が設定されていますが、人件費や物価が高い都市部などでは例外的に金額の上乗せがあります。この限度額の範囲内でサービスを組み合わせ、ケアプランは作成されます。限度額以上のサービスを利用する場合は(上乗せサービス)、全額自己負担となります。

市区町村特別給付

介護保険法で定められている法定サービスとは別に、各市区町村が独自に条例で定めた保険給付です。例えば、給食サービスや移送サービスなどがあります。介護保険法に定められていないサービスを行うことから、横だし給付ともいわれます。財源は、第1号被保険者の保険料です。

社会福祉協議会

すべての市区町村に設置された、住民主体の社会福祉法人のひとつで、福祉事業の調査・企画・助成・普及など地域住民の福祉全般を支援する民間組織です。高齢者福祉に関しても、多くの役割を担っており、窓口的役割も果たしています。

住宅型有料老人ホーム

有料老人ホームのなかで、食事などの有料サービスがついた高齢者向けの居住施設です。居住者に介護が必要となった時は、それまでのホームでの生活を継続しながら訪問介護等の介護サービスを利用することが可能です。

重要事項説明書

有料老人ホームの重要事項を記した文書です。事業者やホームの概要、各種サービス内容や料金、職員体制など、入居者が利用するに当たっての注意事項が説明されています。ホーム選びで比較検討する際に役立つ資料ですので、契約前にはしっかりと読み込んでおくことが必要です。

償還払い

介護サービスを利用した際の支払方法のひとつで、立替払いとしてサービス利用時に全額を支払い、後で市区町村に領収書を送付して9割の返還金を受け取る方式です。基準該当サービス事業者のサービスを受けた場合や、水まわり用車いすやシャワーチェアーなどの特定福祉用具を購入した場合、申請前の施設へ緊急的に入居した場合、ケアプラン未作成で介護サービスを利用した場合などに、この方式で支払います。また、保険料滞納者が介護サービスを利用する場合にもこの方式で支払うことになります。

初期償却

有料老人ホームに入居した時に、入居一時金から何割かの金額が一括して徴収されることです。入居一時金の10%~30%程度が一般的です。入居者が中途退去した場合、初期償却分は返還されず、初期償却と入居期間分を差し引いた未償却分が返却されます。基本的に初期償却は一日でも入居したら徴収されますが、現在では入居から一定期間は初期償却を行わないホームもあります。

自立者

要介護認定で「非該当」と判定された65歳以上の高齢者、または要支援・要介護状態ではなく、介護保険サービスの給付を受けなくても日常生活が可能な方のことです。要介護状態ではないので介護保健サービスを受けることはできませんが、各市町村が実施する「生きがい活動支援通所事業」などの生活支援サービスを受けることができます。

生活支援員

判断能力が不十分な高齢者の財産や権利を守るために、本人に代わって日常金銭の管理や公共料金・税金の支払い手続きなどを代行する専門家のことです。各市区町村の社会福祉協議会が運営する地域福祉権利擁護事業で、ここの契約内容に基づいた援助を行います。

生活指導員

老人福祉施設、障害者福祉施設などに配置されている専門職員です。入所者に対して、基本的生活習慣の指導や相談、援助計画の策定や実施などの業務を行います。施設と地域の関係づくりにおいても重要な役割を担っており、ボランティアを受け入れ、入居者と地域住民との交流を計ります。

成年後見制度

認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が低下した人を保護し、不動産や預貯金などの財産管理や遺産分与、有料老人ホームなどへ入所するための契約を支援するのが成年後見制度です。成年後見人制度には、判断能力が十分なうちに後見人(代理人)を前もって自分の意志で選ぶ「任意後見人制度」と、市区町村長や家族などの申し立てにより、家庭裁判所が選ぶ「法定後見人制度」があります。法定後見人制度では、判断能力の程度に応じて「後見」、「補佐」、「補助」の三段階に選別され、段階に応じた代理行為が遂行されます。

ソーシャルワーカー

福祉や医療など社会生活上の問題に関する相談に応じ、様々なサービスの利用について援助や助言を行う福祉専門職の総称です。ケースワーカーと呼ばれることもあります。

短期入所生活介護(ショートステイ)

在宅サービスのひとつで、通称「ショートステイ」と呼ばれます。特別養護老人ホームや有料老人ホームなどに短期間入所して、ケアプランに基づいた介護サービスや食事サービス、健康支援・生活支援サービスなどを受けることができます。

短期入所療養介護(ショートステイ)

在宅サービスのひとつで、短期入所生活介護と同様に「ショートステイ」と呼ばれます。介護老人保険施設などに短期間入所して、介護サービスや食事サービス、機能訓練などのサービスを受けることができます。短期入所生活介護とは違い、医学的管理のもとでの療養サービスになります。

通所介護(デイサービス)

在宅サービスのひとつで、一般的に「デイサービス」と呼ばれています。デイサービスセンターなどで食事や入浴などの支援サービスを日帰りで利用することができます。その他、リハビリ訓練、趣味などの幅広いサービスを提供しています。施設への送迎もあるので便利です。

通所リハビリテーション(デイケア)

在宅サービスのひとつで、一般的に「デイケア」と呼ばれています。主治医が医学的管理のもとでリハビリテーションが必要と認めた場合、医療機関や老人保健施設で機能訓練などのサービスを送迎付き日帰りで受けることができます。理学療法士や作業療法士がリハビリ計画を立案し、本人や家族の了承を得た上で実施されます。

特別養護老人ホーム(特養)

介護保険法で規定された介護保健施設のひとつで、要介護度1以上の高齢者のみ入所することができます。低額な月額費用のため入居希望者が多く、入居するまでに2~3年にかかるのが普通です。以前は相部屋が一般的でしたが、現在は個室もあります。施設サービス計画に基づいて、入浴や排泄、食事などの日常生活の支援や、機能訓練、健康管理などのサービスを提供します。

ナイトケア

認知症高齢者などで夜間の介護が困難な場合、地域の老人短期入所施設や特別養護老人ホームが一時的に夜間のみ保護をすることです。介護に当たる家族の負担を軽減し、認知症高齢者の在宅生活を維持・向上することの支援がナイトケアの目的です。

二次判定

介護保険サービスの「要介護認定」の際、各市区町村が行う判定作業のひとつです。一次判定の結果をふまえた上で、「介護認定審査会」が、特記事項や主治医の意見書、家族の意見が記された書類などを参考にして最終判定を下します。市区町村はこの判定結果をもとにして、要介護度や給付限度額を決定します。

入居一時金

有料老人ホームに入居する際、専用居室や共用スペースの利用権利を取得するために支払う費用です。一般的に家賃の前払い金と考えられますが、ホームによっては生活支援サービスや介護サービスなどの終身利用権を得るための費用とする場合もあります。多くの有料老人ホームで返還金制度が設けられており、償却期間中に退去した場合は、入居期間に応じて入居一時金が返還されます。ただし、ほとんどのホームで、入居一時金の一部が入居時に初期償却分として差し引かれます。

入居契約書

有料老人ホームに入居する際、事業者と交わす契約書のことです。入居に関する様々な条件が記載されていので、契約する前には「重要事項説明書」とあわせてじっくり読み込み、内容を正しく把握する必要があります。一読しただけでは完全に理解することが難しいので、不明な点などはご家族や友人、専門家、あるいは直接ホームに質問・相談することが大切です。

入居者基金制度

「全国有料老人ホーム協会」に加盟しているホームが、加入している制度のことです。何らかの事情でホームを退去しなければならなくなった場合や、事業主体が倒産してホームで居住することが困難になった場合に、入居者への救済措置として一人当たり500万円が基金から支払われます。一人当たり20万円の加入料は、事業者が負担するよう定められています。

任意後見制度

認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が低下した人を保護し、不動産や預貯金などの財産管理や遺産分与、有料老人ホームなどへ入所するための契約を支援するための制度で、判断能力がまだ十分なうちに前もって後見人(代理人)を自分の意志で選ぶことができます。選出した後見人と「任意後見契約」を結び、財産管理や療養介護、契約などに関する代理権を付与することになります。

バリアフリー

住居や公共施設などの建造物において支障や障壁がなく、高齢者や障害者にとって生活・行動しやすい環境に整備されていることです。近年では「物理的バリア」、「制度的バリア」、「情報におけるバリア」、「意識のバリア」など、社会生活におけるバリアをなくすという意味で用いられることもあります。

福祉用具

身体の不自由な部分や機能低下した動作を補助する用具のことです。排泄や入浴に関わる特定福祉用具を除いたものを指します。厚生労働大臣が認定した福祉用具であれば、介護保険サービスを利用することによって1割の自己負担でレンタルすることができます。

返還金

有料老人ホームを退去する際に、ホームから返還される入居一時金の未償却分のことです。

訪問介護(ホームヘルプサービス)

ホームヘルパー(訪問介護員)が要支援者や要介護者の居宅(軽費老人ホームや有料老人ホーム、その他厚生労働省令で定める施設における居室を含む)を訪れ、日常生活支援などの介護サービスを提供する在宅サービスのひとつです。このサービスは、食事・着脱・排泄・入浴・移動などを介助する「身体介護」と、移動・掃除・洗濯・調理・買い物などを行う「生活援助」の二つに分類されています。「身体介護」には、通院時の移動の手伝い等も含まれます。

訪問調査員

要介護認定を申請した介護保険サービス受給希望者の自宅を訪問し、視力、聴力、各種動作、排泄時介助の要・不要、認知症状態かどうかなど、心身の状態を質問・調査する担当者のことです。質問・調査内容は多岐にわたっており、日常生活でのさまざまな動作や認知症による徘徊や暴力などの問題行動、医療行為の必要性なども調査します。調査事項はコンピュータに入力され、心身の状況について79項目(特記事項除く)が点数化されます。その結果をもとに、1日当りの介護に必要な合計時間を算出し、要介護度を判定します。一次判定の結果は介護認定審査会による二次判定に引き継がれ、最終判定に至ります。

ホームヘルパー(訪問介護員)

サービス受給者の居宅を訪れ、介護サービスを提供する介護員です。ホームヘルパーの資格は1~3級まであり、介護福祉士または都道府県が実施している訪問介護員養成研修を修了した者に与えられます。

ミキサー食

普通食や軟食に作った食事を咀嚼能力に合わせてミキサーにかけたものである。水分を補ってミキサーにかけるため、分量が増えて一度に多く食べられないので食事の回数を増やし、栄養不足を生じないようにしなければならない。また、ミキサー食をおいしく食べられるようにするには、はじめからミキサーにかけたものを出すのではなく、普通食と同じように料理をきれいに盛り付けたものを見せてから料理別にミキサーにかけた方が、自分が何を食べているかがよく分かり、食欲も高まり摂取量も増やすことができる。

民間営利セクター

社会福祉サービスの供給主体の一つ。営利を目的として運営される。介護保険の導入により、介護を市場とする営利団体が増加した。市場原理を導入することで、サービスの質の向上、量の充実などがメリットとなるが、その反面、採算が合わない地域ではサービスが供給されにくいといったデメリットもある。

民間介護保険

金融関連分野のシルバーサービス。高齢者向け住宅ローンや個人年金保険とともに要介護状態を保険事故として保険金を支給する介護保険も行われている。

有料老人ホーム

入居費用とサービス費用が有料の高齢者向け住宅のことです。老人福祉法第29条では、「老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるもの供与(他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。)をする事業を行う施設であって、老人福祉施設でないもの」と定義されています。「介護付」、「住宅型」、「健康型」の3つのタイプに分けられ、契約形態には「賃貸借方式」「終身建物賃貸借方式」「利用権方式」などがあります。主な事業主体は民間企業で、設置にあたっては都道府県知事へ事前に届け出ることが義務づけられています。事業主体は民間企業であることから、ホームの設備、費用、サービス内容などがそれぞれ異なります。

有料老人ホーム設置運営標準指導指針(ガイドライン)

厚生労働省が定めた有料老人ホーム事業者に対する指導指針のことです。各都道府県はこの指針を参考にして、それぞれの地域状況などに応じた指導指針を作成します。有料老人ホームに対して、一定水準以上のサービスを確保し、各種契約内容や施設の重要事項説明などについて十分な情報を明確に表示するよう義務づけ、入居者に不利益が生じないよう指導します。

住宅型有料老人ホーム

食事などのサービスを受けることができる有料老人ホームです。介護が必要になった場合でも、介護サービスを受けてホームで生活を続けることができますが、介護付ホームのようにパッケージ化された介護サービスではなく、個人のケアプランに従って、外部のサービスを受ける形になります。訪問介護サービスや入浴サービスなど、個人の状況に合わせたサービスを受けることができますが、使った分だけ払うことになります。

要介護者

入浴や排泄、移動、食事など、日常生活上の動作で介護を必要とする心身状態にある人のことです。介護保険制度上は、要介護度1~5の要介護認定を受けた人を指します。65歳以上の場合、要介護状態となった原因は問われませんが、40歳以上65歳未満では、政令で定められた「老化(加齢)が原因とされる16種類の特定疾病」と診断された場合に限り、要介護認定の申請を行うことができます。

要介護

介護保険制度における要介護認定の申請者に対して、一次判定・二次判定を通して決定される介護状態の度合いです。自立、要支援1・要支援2、要介護度1~5で判定されます。要介護に認定された場合は、それぞれの介護度に合ったサービスが提供されます。認定結果に不服がある場合は、結果通知後60日以内なら、都道府県の「介護保険審査会」に不服申し立てをすることができます。

要介護認定

介護保健サービスの受給を希望する申請者に、介護度別で要介護状態であることを認定することです。認定審査には一次判定と二次判定があり、この判定を通じて、各申請者に介護度が決定されます。要介護認定の申請は、各市区町村の窓口で受け付けています。

要介護認定等基準時間

要介護認定に申請している人が、どれだけの介護を必要としているのかを時間で表したものです。一次判定訪問調査の結果をコンピュータに入力して基準時間を算出します。算出された時間が長いほど、要介護度が高く設定されることになります。

要介護発生率

将来どの程度の要介護者が発生するかを予想するために、要介護者の年齢別割合を数値化したものです。平成13年度介護保険事業状況報告の「年齢階級別に見た要介護発生率」によると、要介護者の占める割合は65~74歳で3.9%、75歳以上で24.2%、という結果が出ています。

養護老人ホーム

老人福祉法で定められた老人福祉施設のひとつで、身体的な理由や精神的な理由又は経済的な理由により、自宅で養護を受けることが困難な65歳以上の高齢者を入居対象としています。養護老人ホームは介護保険対象外の施設ですが、生活全般を社会的に保障します。月額費用は本人および扶養義務者の所得に比例して、0~8万円程度が徴収されます。入所の申し込みは、各市区町村が福祉事務所で受け付けています。

要支援者

介護保険制度における要介護認定で、要介護度が「要介護1」より軽度であると判定された人のことです。常時介護は不要ですが、65歳以上で家事や身支度などの日常生活を6ヶ月間継続して営むのに支障があり、要介護になる恐れがあるため支援が必要だとみなされた場合は要支援と判断されます。40歳以上65歳未満の場合も65歳以上と判定基準は同じですが、身体や精神の障害が政令で定められた「老化(加齢)が原因とされる16種類の特定疾病」によって生じたと診断された場合に限り、要支援と認定されます。

予防給付

介護保険制度における要介護認定で、要支援1・要支援2と判定された人に対する介護保険からの給付のことです。認知症対応型共同生活介護を除いた、在宅サービスを受けることができます。予防給付は、要介護になる恐れのある人に対して、自立をサポートすることを目的としています。

リバースモゲージ

老後の生活資金を調達する方法のひとつです。持家を担保にして融資を受けることができるシステムで、本人が亡くなられた場合は、担保になっていた不動産が売却され、借入の一括返済金にあてられます。地方自治体が運営するサービスと、信託銀行などの民間企業が運営するサービスがあります。

リハビリテーション

身体障害者が社会に再び適応するために、減退した身体機能や能力を回復する機能訓練のことを指します。

利用権方式

建物賃貸借契約及び終身建物賃貸借契約以外の、有料老人ホームで居住する権利形態のひとつです。入居一時金を支払えば、有料老人ホームで居住する権利や生活支援などの各種サービスを利用する権利を得ることができます。

老人福祉施設

都道府県や市区町村、社会福祉法人などによって高齢者のために設置された、老人福祉法に基づく施設です。在宅サービス施設としては、「老人デイサービスセンター」、「老人短期入所施設」、「老人福祉センター」、「老人介護支援センター」があります。また、入所施設としては、「養護老人ホーム」、「特別養護老人ホーム」、「軽費老人ホーム」があります。「有料老人ホーム」は、老人福祉法上は老人福祉施設とはされていないため、これらの施設とは分けて考えられます。

老人保健施設(老健)

施設サービスのひとつで、通称「老健」と呼ばれます。病院を退院した後、自宅への戻るためにリハビリテーションが必要な場合に入所できる、病院と自宅の中間に位置する施設だといえます。施設サービス計画に基づいて、在宅復帰をめざした集中的なリハビリテーションを受けられますが、入所できる期間が限られています。定期的に、在宅復帰できるかどうかを判断する判定会(入所判定会)が開かれます。

老老介護

介護する人が高齢者である場合のことを指します。老夫婦であって、どちらかがどちらかを介護する場合などがその例です。こうした老老介護の場合、介護疲れや介護倒れになることが多く、高齢化社会の現代では深刻な問題となっています。