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介護保険制度をわかりやすく紹介(仕組みや利用条件など)

高齢者や特定の病気を持つ40歳以上の方が介護サービスを受けるための公的保険制度である介護保険制度についてわかりやすく紹介します。

介護保険制度とは、高齢者や特定の病気を持つ40歳以上の方が介護サービスを受けるための公的保険制度です。運営は自宅がある市区町村が行っています。
この制度は、社会全体で高齢者などの介護を支える仕組みとして、ご利用者が必要なサービスを自ら選択し、概ね1割の自己負担額でサービスを受けられることが特徴です。

介護は一人で抱え込まない。
介護付きホーム(介護付有料老人ホーム)、デイサービス、ショートステイを提供するアズハイム。
多職種でしっかり対応してまいります。

<もくじ>
●介護保険制度とはどのような保険?
●介護保険制度の概要
●介護保険制度の対象者
●介護保険サービスとは
●要介護度別の身体状態と区分支給限度基準額
●介護保険サービスを利用するまでの流れ
●要支援と要介護の違い
●介護サービスと予防介護サービス
●要支援・要介護認定を受けた後の手続き
●まとめ

介護保険制度とはどのような保険?

介護保険制度は、将来介護が必要になった方へ「介護保険サービス」を提供する制度です。この制度では、40歳以上の全国民が保険料を納め、条件を満たした際に介護保険サービスが受けられるようになっています。

介護保険制度の概要

ここでは簡単に介護保険制度が生まれた背景や仕組みを紹介します。

介護保険制度が生まれた背景

介護保険制度が誕生した背景には、社会保障費の増大と家族構成の変化が大きく関わっています。高齢化が進み、医療費の増加が深刻な問題になるとともに、核家族化や介護者自身の高齢化により、自宅で高齢者を介護することが難しくなってきました。

このような背景から介護サービスの需要が高まり、「介護保険制度」が導入されました。いまでは医療法人だけではなく、民間企業の参入も進みサービスの質が向上しています。

介護保険制度の仕組み

介護保険制度は、介護が必要になった高齢者などを皆で支えあう仕組みになっています。

介護保険の制度を運用する市区町村や特別区は「保険者」といわれます。介護保険料を支払っている人は「被保険者」といわれ、40歳になった月から支払いが発生します。そして、実際にサービスを提供する「サービス提供事業者」を加えた3者で、介護保険制度を利用している方を支援しています。

介護保険制度の対象者

介護保険制度の対象(被保険者)は「65歳以上の者(第1号被保険者)」と「40歳~64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)」です。

更に、65歳以上の第1号被保険者が介護保険サービスを受けるためには要支援または要介護の認定(要介護度の判定)が必要です。一方で、40歳から64歳の方は、特定の疾患により要支援または要介護と認定された場合のみサービスを利用できます。
※「介護保険被保険者証」は65歳になると交付されます。また、40歳~64歳までの方については認定を受けた際に交付されます。

<特定疾患>
若年性認知症、脳血管疾患、筋委縮性索硬化症(ALS)、パーキンソン病、脊椎小脳変性症、シャイドレーガ症候群、後縦靭帯骨化症、骨接を伴う骨粗しょう症、脊柱管狭窄症、早老症(ウェルナー症候群)、閉塞性動脈硬化症、慢性関節リウマチ、慢性閉塞性肺疾患、糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症、変形性関節症、末期がん

介護保険サービスとは

介護保険サービスとは、介護保険制度の対象者が、市区町村の窓口などで「要介護(要支援)認定」の審査を申請した後、支援が必要であると認められた場合に利用できるサービスです。

審査により、「どれぐらいの介護が必要か」という要介護度が判定されます。

要介護度別の身体状態と区分支給限度基準額

要介護度は、身体状態に応じて以下の8つに分類されます。また、区分に応じて、受けられるサービスや「区分支給限度基準額」も異なります。

区分支給限度基準額とは、要介護度別に定められた1カ月当たりの介護保険サービスが利用できる上限額のことです。区分支給限度基準額を超えて介護保険サービスを利用すると、全額自己負担となりますが、基準額内でサービスを利用する場合は、概ね1割の自己負担で済みます。

<要介護度>
1.「自立」
日常生活を一人で支障なく送ることができるため、支援の必要はありません。

2.「要支援1」
基本的に一人で生活できるが、掃除や買い物などの家事をはじめ身の回りのことの一部に支援が必要な状態です。
※区分支給限度基準額…50,320円(金額は目安です)

3.「要支援2」
基本的に一人で生活できるが、要支援1以上の支援(入浴支援など)を必要とする状態です。
※区分支給限度基準額…105,310円(金額は目安です)

4.「要介護1」
基本的に一人で生活できるが、要支援2以上の支援を必要とする状態です。身体能力や思考力の低下がみられ、排泄などでも介助が必要な状態です。
※区分支給限度基準額…167,650円(金額は目安です)

5.「要介護2」
一人で立ち上がりや歩行をすることに危険をともなうような状態です。要介護1よりも自力で行うことが困難な状態です。認知症の初期症状もこの区分に当たります。
※区分支給限度基準額…197,050円(金額は目安です)

6.「要介護3」
日常生活において、ほぼ全面的な介助が必要な状態です。食事、着替え、排せつ、歯みがきなどで介助が常時必要な状態であるため家族(介護者)の負担も増えます。
※区分支給限度基準額…270,480円(金額は目安です)

7.「要介護4」
日常生活を一人で送ることが困難で、介助がなければ日常生活を送ることができない状態です。著しい思考力の低下などもみられます。
※区分支給限度基準額…309,380円(金額は目安です)

8.「要介護5」
多くを寝たきりで過ごし、寝返りの際も介助が必要な状態です。意思疎通も難しい状態です。
※区分支給限度基準額…362,170円(金額は目安です)

介護保険サービスを利用するまでの流れ

介護保険サービスを利用するためには、申請から認定調査を経て要介護認定を受ける必要があります。

お住まいの地域を管轄する市区町村へ申請します

本人または家族などが市区町村の窓口や地域ケアプラザで「要介護認定」の申請をします。居宅介護支援事業者等に代行してもらうこともできます。

心身の状態を調査員が自宅にて調査します

認定調査の結果や主治医の意見書をもとに、1次判定・2次判定が行われます。

<1次判定>コンピューターによる書類審査
申請された書類と主治医の意見書に記載されている情報をコンピューターに入力します。

<2次判定>介護認定審査会による判定
2次判定は1次判定の結果をもとに介護認定審査会が最終的な判定を行います。
「コンピューターで出た判定結果が妥当かどうか」が審議されます。また、1次判定で「要介護1相当」と判定された方は、ここで「要支援2または要介護1」に区分けされます。

介護認定が決まります。

1次判定・2次判定の結果を踏まえ「要介護度」が決まります。概ね申請から1ヶ月で決定となります。

要支援と要介護の違い

要介護度は、「要支援1~2」、もしくは「要介護1~5」に区分されます。
部分的な介助を提供すれば日常生活をある程度自立して送れる場合は要支援に区分されます。一方、日常生活全般にわたり介助が必要な場合は要介護に区分されます。

介護サービスと予防介護サービス

「介護サービス」は、要介護度1~5の方を対象に提供されるサービスです。要支援1~2の方へは「介護予防サービス」が提供されます。
介護予防サービスは、要介護状態になることを予防して日常生活を自力で送ることを目的にしています。

 <介護予防サービスの種類>
介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション、介護予防福祉用具貸与、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防居宅療養管理指導、介護予防特定施設入居者生活介護

<主な介護サービスの種類>
1.居宅介護サービス
 (1)訪問サービス
訪問介護(ホームヘルプ)、訪問看護、訪問入浴介護、訪問リハビリテーション
(2)通所サービス
  通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション
(3)短期入所サービス
短期入所生活介護(ショートステイ)、短期入所療養介護
(4)福祉用具、その他
  福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修費支給

2.施設介護サービス
  介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム・特養)、介護老人保健施設(老健)、介護医療院、介護療養型医療施設

3.地域密着型サービス
(1)訪問サービス
  定期巡回、随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護
(2)通所サービス
  地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護
(3)その他
  小規模多機能型居宅介護、複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

要支援・要介護認定を受けた後の手続き

要支援、もしくは要介護認定を受けた場合は、以下の手続きを行います。

要支援1~2の認定を受けた場合

1.地域包括支援センターで介護予防ケアプランを作成します。
お住まいの地域を担当する地域包括支援センター(地域ケアプラザなど)で介護予防ケ
アプランを作成します。
2.サービス事業者と契約します。
契約書、重要事項説明書などで、サービス内容などの契約内容を確認し、事業者ごとに
利用契約を結びます。

要介護1~5の認定を受けた場合

<在宅でサービスを利用する場合>
1.ケアマネジャーを決めます。
居宅介護支援事業者などを選んで、作成を依頼します。選定にあたっては、市区町村  
の窓口や地域包括支援センターなどでも相談できます。
2.ケアプランを作成します。
どんなサービスが必要か、ケアマネジャーと相談します。ケアマネジャーが作成した 
ケアプランを確認します。
3.サービス事業者と契約します。
契約書、重要事項説明などでサービス内容などの契約内容を確認し、事業者ごとに利
用契約を結びます。

<施設(特別養護老人ホーム)入所を希望する場合>
1.利用する施設を選びます。
希望する施設でサービス内容や契約内容について説明します。
2.入所を申し込みます。
特別養護老人ホームは入所申込み受付センターに申し込みます。
3.サービス事業者と契約します。
契約書・重要事項説明書などで、サービス内容などの契約内容を確認し、利用契約を
結びます。

まとめ

介護保険制度は、社会全体で高齢者や特定の疾病を持つ40歳以上の方々を支える公的な保険制度です。この制度を利用することで、必要な介護サービスを自ら選び、自己負担額を抑えながら利用することが可能です。

介護保険をうまく活用することで、介護が必要な時に、家族や自分自身の負担を軽減できるだけでなく、質の高い介護サービスを受けることができます。早めに制度を理解し、準備を整えておきましょう。
ご利用者や家族の「生活の質(QOL~Quality of life/クオリティ オブ ライフ)」を向上させるためにも積極的にサービスを利用しましょう。

介護は一人で抱え込まない。
介護付きホーム(介護付有料老人ホーム)、デイサービス、ショートステイを提供するアズハイム。
多職種でしっかり対応してまいります。