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介護サービスの種類

介護認定をされた方は介護サービスを受けることが可能です。

介護認定をされた方は、以下の介護サービスを受けることが可能です。

居宅介護サービス

訪問サービス

訪問介護サービス訪問介護は、ホームヘルパーが介護を必要とする方のご自宅を訪問して、日々の生活を自立して行えるように支援するサービスです。介護の内容には食事介助、排泄介助、入浴介助などの「身体介護」と掃除、洗濯、買い物などの「生活支援」とがあります。
身体介護では、排泄・食事介助、清拭・入浴、身体整容、体位変換、移動・移乗介助、外出介助、起床及び就寝介助、服薬介助、自立生活支援のための見守り的援助など多岐にわたります。また、生活支援では、掃除、洗濯、ベッドメイク、衣類の整理・被服の補修、一般的な調理、配下膳、買い物・薬の受け取りなどを行います。
訪問看護訪問看護は、訪問看護ステーションから看護師(保健医・助産師など)が、病気や障害のために看護を必要とする方のご家庭を訪問し、看護ケアを提供するサービスです。
病気や障害を持っていても、長年住み慣れた我が家や地域で自分らしく暮らしたいという基本的な願いを実現できるよう、専門の看護師などが生活の場を訪問して看護ケアを提供し、療養生活を支援するサービスです。
訪問入浴介護訪問入浴介護は、在宅の要介護者が寝たきりなどの理由で、自宅浴槽での入浴が困難な場合に、自宅でお風呂の世話をする介護です。訪問入浴介護には、浴場機器類を装備した入浴車で訪問し入浴の世話をする方法と、浴槽自体を自宅まで搬入して利用して入浴の世話をする方法とがあります。
通常、介護職員2名と看護師1名の3名のチームで入浴の世話をしますが、血圧や発熱などの確認をし、問題があるときは、入浴サービスが安全に提供できるか主治医の判断を仰ぐこともあります。
訪問リハビリテーション訪問リハビリテーションは、現在寝たきりなどで、一人でトイレに行ったり、調理をするといった日常生活の動作ができないという方に、ご本人が自立して生活できるよう、理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)などが、ご自宅に訪問しリハビリを行います。
具体的なリハビリ内容は、関節の変形拘縮の改善、寝返りなどの体位変換、起きあがりや座る訓練、立ち上がり歩行訓練、食事訓練、排泄動作訓練などです。
居宅療養管理指導居宅療養管理指導とは、通院が困難な要介護者に対して医師や歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士、保健師、看護師、准看護師が、家庭を訪問して療養上の管理や指導を行うサービスです。
病気や事故などにより何らかの心身の障害があり、医学的な管理を必要とする要介護者に対して、身体的、精神的状態を把握し、対象者がより快適で人間らしい日常生活を送ることができ、療養生活の質の向上を図れるように、その居宅を訪問して、療養上の管理および指導を行います。

短期入所サービス

短期入所生活介護(ショートステイ)短期入所生活介護は、要介護者や要支援者の方が、施設に短期間入所して、入浴や排泄、食事などの介護やレクリエーションや機能訓練などを受けるサービスです。
在宅介護中の冠婚葬祭や旅行の時や、介護者の介護疲れを防ぐために利用することができます。但し、連続しての利用は30日までと定められており、連続して30日を超えて利用する場合、31日目からは全額自己負担(10割負担)となります。
短期入所療養介護(ショートステイ)短期入所療養介護は、要介護者や要支援者を、1週間程度の短期間、老人保健施設や介護療養型医療施設などに短期間入所しながら、医学的な管理のもとで、看護、介護、リハビリを行い、日常生活の世話や機能訓練などを受けるサービスです。普段、介護にあたっている家族の方々の、身体的、精神的負担の軽減を図ることも目的です。

その他のサービス

福祉用具貸与 在宅の要介護、要支援の人が、車椅子や特殊ベッド、じょく瘡予防用具、体位変換機、歩行器、移動用リフトなど、日常生活の自立を助ける用具を必要とする場合、介護保険で貸与を受けることができます。
特定福祉用具購入費支給 入浴や排泄などに使用される物品で、貸与にはなじまない特定の福祉用具について、購入費を支給してくれるサービスです。福祉用具購入費支給の対象となる特定福祉用具は、腰掛便座や特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分などです。
住宅改修費支給 住宅改修費支給とは、要介護認定、要支援認定を受けた在宅の方が、手すりの取り付けなど、対象となる種類の住宅改修を行った場合に、改修に要した費用の一部を支給する制度です。
対象となる住宅改修の種類は、手すりの取付け、段差の解消、滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器の取替え、およびそれらに付帯して必要な工事も対象となります。
尚、対象となる住宅改修費用の9割相当額が支給されますが、支給されるのは最高20万円までです。回収費用の合計が20万円に達するまでは、何度でも住宅改修費支給は受けられます。

施設介護サービス

介護老人福祉施設特別養護老人ホームと呼ばれている施設で、要介護3以上の方が入居可能な施設です。生活介護が中心の施設で常に介護が必要で、自宅では介護ができない方が対象となります。食事、入浴、排泄など日常生活の介護や健康管理が受けられます。
介護老人保健施設介護と医療の両方のサービスを提供する施設で、病院から家庭へ復帰するための中間的な施設といえます。
介護療養型医療施設療養上の管理、看護、医学的な管理のもと、介護や機能訓練などのサービスを提供するものです。